作業従事者

解体・改修作業に従事するみなさまへ

解体・改修工事における石綿(アスベスト)による健康障害を防止するため、次のことを確認してください。

作業者に対する特別教育の実施

事業者は作業者に対し、石綿(アスベスト)等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業に労働者をつかせるときは、石綿(アスベスト)によるばく露の危険性があることから、特別教育(安衛則第36条第1項第37号)を行わなければなりません。

掲示等

事業者は、建築物の解体・改修工事を行う場合、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果を労働者の見やすい箇所に掲示する義務があります。この掲示により、事前調査が行われた部分と、その部分の材料ごとの石綿(アスベスト)等の含有の有無が確認できます。

石綿(アスベスト)が含まれている建材の除去等を行う作業場では、関係者以外の立入りや、飲食・喫煙が禁止されます。

保護具の着用

石綿(アスベスト)等の切断等の作業を行う場合には、呼吸用保護具(電動ファン付き呼吸用保護具や防じんマスク)、保護衣等の保護具を使用する必要があります。

作業石綿(アスベスト)等の切断等の作業成形板の除去等作業を行う作業場で、石綿の除去等以外の作業
作業場隔離空間内部隔離空間外部
保護具
  • 電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしくは送気マスク
  • 取替式防じんマスク(RS3 または RL3)
  • 切断等を伴わない囲い込み、成形板の除去の作業の場合、取替式防じんマスク(RS2 ま たは RL2)も可
  • 取替式防じんマスクまたは使い捨て防じんマスク
保護衣フード付き保護衣保護衣または作業衣

特殊健康診断

石綿等の取扱いに常時従事する作業者の方は、雇い入れ時又は当該業務への配置換えの際及びその後、6月以内ごとに1回、定期に、医師による石綿健康診断を受ける必要があります。

健診項目

  • ● 業務の経歴の調査
  • ● 石綿(アスベスト)によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査
  • ● 胸部のエックス線撮影による検査

健康管理手帳

  • 詳しくは こちら をご覧ください。(※厚生労働省のウェブサイトへリンクします。)

パンフレット・動画(労働者向け)

作業者の方向けの解体・改修作業時のポイントをまとめています。

石綿障害予防規則に基づく解体・改修作業時のポイント(作業者向け)〔令和3年(2021年)度版〕

1.事前調査、事前調査結果の掲示等

2.呼吸用保護具、作業衣または保護衣の着用

3.呼吸用保護具、作業衣または保護衣の脱衣方法とエアシャワーの正しい使用方法

建設業に従事する労働者のため、建築物の石綿(アスベスト)対策のポイントを示したパンフレット、動画を作成しています。外国語版も作成していますので、ぜひご利用ください。

パンフレット / 動画

※ 厚生労働省のウェブサイトへリンクします。

  • 上記のほか、法令に基づく規制の概要は こちら からご確認ください。(石綿則の概要資料)
  • 参考
  • 「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方は こちら を参考にしてください(厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」のページ)