改修・リフォーム業者

改修・リフォーム業者のみなさまへ

建築物の改修・リフォームを行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。

規制対象となる改修工事

  • ● 石綿(アスベスト)等の封じ込め・囲い込み
  • ● 建築物の模様替及び修繕(戸建て住宅やアパート・マンション占用部分のリフォームも含む)
  • ● 建築物等の改修及び修繕に係る建築設備工事

建築設備とは

建築設備とは、具体的には次のようなものが含まれます。

電気設備
受変電、予備電源、幹線、照明器具、警報設備、避雷針など
給水、排水、その他の配管設備
給水、給湯、排水、通気、衛生器具、グリーストラップ、給水タンク、浄化槽、ガス、消火
換気・空気調和設備
暖房、冷房、換気、冷却塔
防災設備
排煙、自動火災報知設備、非常用照明、スプリンクラー、消火栓など
昇降機

※ 参考資料:建築物石綿含有建材調査者講習標準テキスト令和5年3月改訂版

事前調査

■ 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

■ 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

■ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

■ 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)

■ 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

  • 1.建築物

  • ① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
    • ・特定建築物石綿含有建材調査者
    • ・一般建築物石綿含有建材調査者
    • ・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
  • ② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
  • 2.船舶

  • ① 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
  • ② ①と同等以上の知識を有すると認められる者 ※現在は示していません。

工事開始前の労働基準監督署への届出

石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

  • ▼計画届については こちら をご覧ください。

石綿(アスベスト)除去後の取り残しの確認

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。