石綿総合情報ポータルサイト
建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となります。
建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。
新着情報
2024-11-01
お知らせ New
講習会情報ページを更新しました(工作物石綿事前調査者講習が11機関に増加)。
2024-10-23
お知らせ
講習会情報ページ(建築物講習修了者数/令和6年9月末時点、工作物講習修了者数/ 令和6年9月末時点)を更新しました。
2024-10-07
お知らせ
一般の方ページを更新しました。
2024-10-07
お知らせ
小規模工事等の着工前に必要な手続きについて【新規ページ】を公開しました。
2024-10-01
お知らせ
講習会情報ページを更新しました。
2024-09-17
お知らせ
リンク・資料ページ(石綿含有建材の除去等作業中の隔離等作業場所の石綿気中濃度の測定結果)を更新しました。
2024-09-17
お知らせ
解体・改修工事の発注者ページ(発注者向け改正石綿則のリーフレット)を更新しました。
2024-09-17
お知らせ
石綿とはページ(アスベスト含有建材と製造時期等)を追加しました。
2024-09-17
お知らせ
解体・改修工事の発注者ページ(各関係法令の届出事項一覧)を追加しました。
2024-09-17
お知らせ
工事の元請事業者ページ(各関係法令の届出事項一覧)を追加しました。
2024-09-17
お知らせ
改修・リフォーム業者ページ(各関係法令の届出事項一覧)を追加しました。
2024-09-17
お知らせ
解体業者ページ(各関係法令の届出事項一覧)を追加しました。
2024-09-17
お知らせ
改正ポイントページ(石綿則の改正ポイント)を更新しました。
2024-09-17
お知らせ
作業従事者ページ(工事現場の掲示例、保護具の着用)を更新しました。
2024-09-17
お知らせ
講習会情報ページ(各講習の受講資格、講義科目・時間等)を追加しました。
2024-09-04
お知らせ
講習会情報ページ(建築物石綿含有建材調査者講習修了者数/令和6年6月末時点、工作物石綿事前調査者講習修了者数/令和6年6月末時点)を更新しました。
2024-09-02
お知らせ
リーフレット『石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります』〔令和6年(2024年)度版〕のPDFを掲載しました。
2024-09-02
お知らせ
ポスター『石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります』〔令和6年(2024年)度版〕のPDFを掲載しました。
2024-09-02
お知らせ
工作物石綿事前調査者【新規ページ】を公開しました。
2024-08-01
お知らせ
講習会情報ページを更新しました。
2024-07-01
お知らせ
講習会情報ページ(建築物石綿含有建材調査者講習、工作物石綿事前調査者講習 の登録機関の追加)を更新しました。
2024-06-06
お知らせ
報告システムページ「石綿事前調査結果等報告システムの一括申請様式(Excel形式/zipファイル)」を最新版に更新しました。
2024-06-01
お知らせ
リンク・資料ページ【動画】「戸建住宅等のオーナー等の皆様へ(令和5年度版)」「石綿事前調査の適切な実施について(令和4年度版)」を掲載しました。
2024-06-01
お知らせ
講習会情報ページ(建築物講習修了者数/令和6年3月末時点、工作物石綿事前調査者講習 登録講習機関の掲載)を更新しました。
2024-04-23
お知らせ
リンク・資料ページ「建築物石綿含有建材調査者講習 標準テキスト」、「工作物石綿事前調査者講習 標準テキスト」を掲載しました。
2024-04-01
お知らせ
報告システムページ「石綿事前調査結果等報告システムの一括申請様式(Excel形式/zipファイル)」を最新版に更新しました。
2022-02-04
お知らせ
「石綿総合情報ポータルサイト」をリニューアルしました。
事前調査を行う者の要件
- 令和5年10月1日以降着工の工事から事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了したものが行います。
- (※)工作物については、令和8年1月1日以降着工の工事からが対象になりますがそれ以前の工事でも資格を有する者に行わせることが望ましいです。
- ▶ 建築物石綿含有建材調査者
- ▶ 工作物石綿事前調査者
- ① 建築物等:
建築物石綿含有建材調査者講習の修了者又は、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行います。 - ② 船舶:
船舶石綿含有資材調査者講習の修了者が行います。 - ③ 工作物:
工作物石綿事前調査者講習の修了者等が行います。
- 【報告対象となる工事】
- ※ 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
- ④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
事業者
- が知っておくべきこと
作業従事者
- が知っておくべきこと
講習会
各種講習会の開催情報
- ・石綿作業主任者技能講習
- ・建築物石綿含有建材調査者講習
- ・アスベスト関連疾患診断技術研修
補助金制度
補助金制度について
- ・建築物に対する調査費用補助
- ・除去工事に対する補助制度
映像教育
- 解体・改修工事の作業員向け作業時の注意ポイント
改正石綿則でこう変わる義務化
改正石綿則のポイント