一般の方
お住まいの解体・改修をご検討のみなさまへ
ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令に定められた事項を行う必要があります。これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。
詳しくは 解体・改修工事の発注者(解体・改修工事を発注するみなさまへ)をご覧ください。
「お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」(ご案内PDF)
工事現場の近隣にお住まいのみなさまへ
石綿(アスベスト)は、過去には建材などに使用されてきました。そのため、建築物やその他の工作物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合があります。
詳しくは、解体・改修工事の発注するみなさまへ(解体・改修工事を発注者)をご覧ください。
工事現場の掲示
解体・改修工事が行われている建築物に石綿(アスベスト)が含まれているかどうか、石綿(アスベスト)が含まれている場合の対策については、工事現場の掲示で確認することができます。
厚生労働省では、建築物等の解体・改修工事を行う事業者に対して、次のような掲示を建設現場の見やすい箇所に行うことを指導しています。これにより石綿(アスベスト)含有の有無や、石綿(アスベスト)が含まれている場合の飛散防止措置などを知ることができます。
- (厚生労働省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月)より引用)